会社設立のススメ
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会社設立のススメ

会社を作ろうとしている社長様へ
その会社は「株式会社」にしますか?
それとも「個人」事業にしますか?
ご自身のアイデアを実現するために「会社をつくるぞ!」と決心された社長様。
この時に悩むのは「法人」にするのか?「個人」事業でやるのか?ということです。

現在の会社法では以前よりも手軽に株式会社を設立できるようになりました。やっぱり自分の作った会社が「株式会社」を名乗るのって憧れますよね。

でも簡単に株式会社を名乗れたとしても、設立後に手間やお金がかかって「こんなはずではなかったのに・・・」となっては困ります。

当事務所ではそれぞれのメリットやデメリットをご説明した上で社長様のご希望などをお伺いし、貴社にとって最適な方法をご提案いたします。

「株式会社」を作るメリット

1 信用面でのメリット

①社会的信用が大きくなる

「株式会社のような法人でなければ取引が出来ない」といった場合もあるように社会的信用度は高くなり、知名度を考えても法人の方が消費者の信頼を獲得することができます。

②金融機関からの融資を受けやすくなる

「個人」事業の場合は日本政策金融公庫以外からの借り入れは難しいですが、「法人」の場合は銀行等を含めた選択肢から資金調達の方法を選ぶことができます。

③優秀な人材を集めることができる

信用度の高い法人の方がより良い人材の確保が可能です。優秀な人材を確保することは会社を大きく強くするための必須要件です。

2 税金面でのメリット

①欠損金(赤字)を持ち越せる期間が長い

「個人」事業の場合、赤字を持ち越せる期間は3年ですが、「法人」の場合には9年です。会社の設立間もないころは売り上げが不安定で赤字になってしまうことも多いため、この制度は非常に有利です。

②社長の給料を経費にできる

「個人」事業では儲けた金額により所得税が決まります。「法人」の場合はその儲けから社長の給料を引いた額によって法人税が決まるので、法人税と所得税をトータルで考えた節税対策が可能です。

3 経営面のメリット

①決算の日付を自由に設定できる

「個人」事業の場合、決算は12月と決められています。 「法人」の場合には決算の時期を自由に設定することができます。繁忙期を避ければ節税対策もゆっくり考えることができます。

②事業を半永久的に継続できる

「個人」事業の場合、その方が亡くなればその事業は終わりです。 「法人」の場合は解散という手続きを取らない限り存続させることができます。社長様が「事業を子供に継がせたい」と考えたときも、円滑に進めることができます。

「株式会社」を作るデメリット

①経理などの事務がややこしくなる

「個人」事業と「法人」では決算において提出すべき書類の量に差があり、その分法人は毎月の会計帳簿もより厳密に記録する必要があります。

②赤字でも「均等割」という税金がかかる

地方税には、赤字でも均等割という税金を納める必要があります。

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